任意後見移行型の利用促進について 1 29年度の重点目標 本年度の13回通常総会は、多数のご来賓のご出席と、第4回生の数多くの初参加のもと、盛大に開催され、数多くの重要案件が審議され、満場一致で可決されましたが、その中で特筆すべきことは、本年度の事業推進に当たっての重点目標を下記の通り可決・決定したことでした。 第1 任意後見移行型を基軸とした受任体制の整備・拡大 第2 人材の育成 第3 地域後見 各地域における拠点つくり これらの重点目標は、一見これまでの当法人の路線の延長線上にあって、唯単に、焦点が絞られただけのように感じられますが、決してそうではありません。当法人にとっては、大変画期的なことです。 その理由は、次のとおりです。すなわち、「安心の広場」25号の巻頭言でも述べたとおり、「当法人は、27年度から法定後見から任意後見へと受任体制の基軸を移転する。」という方針の大転換を行いました。それ以降、 「任意後見研究会」を中心に、検討を重ね、 ①.判断能力を補充する任意後見とその前段階の身体能力の 減退を支援する後見型委任とは、まったく同じ型で、同じ価値だと評価して、両者の関係を見直すこと。 ②.「任意後見移行型」(以下、「移行型」という。」全体の仕組みについて、財産管理から身上監護重視の後見へと刷新すること。 ③.適切な職務遂行の担保となる両者の指導監督システムを充実・強化すること。 以上の基本に即して、移行型の新しい職務のあり方を研究開発した結果、万全とは言えないまでも、地域住民のニーズに応える「新任意後見移行型」を誕生させるという目的は、ほぼ、達成できたのではないかと自負しています。 このような自負心が背景にあって、初めて「移行型を基軸とした受任体制の整備・拡大」という課題が、当法人の第一の重点目標として取り上げられ、檜舞台に躍り出たわけです。 2 職務限定論の偏見に風穴 しかし、この目標の推進結果は、明らかに、「移行型の契約締結やその受任活動は、市民後見人の職務外である。」とする市民後見人の職務限定論と激突します。 この限定論は、法律の専門家や学者の一部が主張するもので、そんな偏見に惑わされることなく、正々堂々と市民後見人が「移行型を適正・円滑に処理して、地域住民の厚い信頼を得ることができれば、これこそ、限定論の岩盤的偏見に風穴を開けて、成年後見制度に対する多様で柔軟なニーズに応えることが可能となります。また、何よりも、市民後見人について高い評価が得られる要因になると思います。 3 地域における拠点つくり 「全国どこでも、いつでも、簡単に成年後見制度を利用して、安心した生活を送ることのできる社会をつくろう!」という地域後見の理念からは、「移行型」も、全国各地で簡単に利用できることが必要で、そのためには、「移行型」に関する啓発、相談、契約締結支援等の事務処理を行う場所としての拠点つくりが必要です。 それと並行して、研修の実施や技能の実習等に基づき、「移行型」の支援を担う人材の育成が必要です。それに、「移行型」は自己決定権の尊重の理念に基づく制度ですから、契約の締結や職務遂行には、委任者本人の意思・意向がきちんと把握され、その意思決定を支援することが重要ですが、それには高度のノウハウが要請され、その取得には現場での実践の積み重ねが不可欠です。その実践の場としては、拠点つくりが大変役立つと思います。この趣旨も含めて、29年度の重点施策として「地域における拠点つくり」が登場したわけです。 この拠点つくりの課題は、プロジェクト方式で行う方針で、現在、筑紫野市、宗像市ではその作業を終え、糸島市ではその作業を実施中。他の地域においても、例えば、福岡市の西区・早良区、更には東区、大野城市・春日市、ないしは久留米市等においてその兆しや芽生え(例えば、同地域に住所を有する会員の合意等)があれば、積極的にその拠点つくりを支援したいと考えています。 4 新任意後見移行型の登場と利用促進
今後の我国において自己決定権の理念に基づく任意後見の活性化は、何よりも大切なことです。しかし、任意後見には、使いにくさや煩わしさ等の欠陥があり、その是正には、法律の改正や運用上の欠陥を改善することが必要です。しかし、その改善は、そう簡単に実現の見込みはありません。 そうすると、現行法下での運用を前提とする限り、その活性化には、現在当法人がシステム化に取り組んでいる、新しい「任意後見移行型」によって行うのが最善の方策だということです。したがって、この最善の方策をできるだけ早期に実践の場に登場させ、その利用促進が図られるよう、役員・会員の皆様が一体となって、惜しみないご尽力を期待したいと思います。 以 上
by seinen-kouken
| 2017-07-31 14:38
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